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海外不動産の相続税対策としての有効性

海外不動産の相続税対策としての有効性
海外への投資や移住が増えている中で、資産運用の一環として外国の資産や海外の不動産の取得が注目されています。
ここでは、海外の不動産を所有することが相続税の節税対策になるかどうかについて考えてみましょう。
海外資産に相続税が課されるかどうか
海外資産に相続税が課されるかどうかは、被相続人がどこに住所を有しているかと、相続人の住所や居住年数によって影響を受けます。
被相続人が日本に住所を有している場合
被相続人が日本に住所を有しており、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続が始まり、その際に海外資産は相続財産とされます。
被相続人の居住地に関わらず、常に日本で相続税が課されます。
被相続人が海外に住所を有している場合
こちらでは、さらに場合分けをして考える必要があります。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合 この場合、常に日本で相続税が課されます。
相続財産に含まれる海外の不動産も税金の対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外の不動産は相続財産として評価されます。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
海外資産の相続税対策としての考慮すべき点
以上のように考えてみると、被相続人が日本国籍を有する日本に住んでいる場合、相続人が相続税の負担を軽減するために海外の不動産を所有することは有効な手段となります。
しかし、具体的な対策を検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することがおすすめです。
相続税と海外資産について一例
もう一つ、被相続人も相続人も5年以上海外に住んでいる場合、海外の資産には日本の相続税が課されません。
ただし、この場合は被相続人と相続人の両方が5年以上海外に住んでいる場合に限ります。

海外不動産の相続税対策としての有効性
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