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名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った場合の対処法

名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った場合の対処法
名古屋市で家を購入し、幸せな生活を過ごしていましたが、最近物価が上昇し、住宅ローンの支払いが思っていたように進められない状況に直面している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、この記事では、住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合に不動産を売却する方法について詳しくご紹介します。
住宅ローンの支払いが滞ると具体的にどのようなことが起こるのでしょうか。
最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられる可能性がありますが、このような状況に至るまでにはいくつかの段階があります。
以下、それぞれの段階について詳しく説明します。
住宅ローンの支払いが滞るとどうなるのか
まず、住宅ローンの支払いが滞ってしまうと1ヶ月から2ヶ月程度で、金融機関から督促状が送られてきます。
督促状は、支払い期限までに支払いがされていない場合に、支払いを促すための書類です。
もし督促状が届いた際に未納分を支払うことができれば、大きな問題にはなりません。
しかし、支払いを滞納してしまうと3ヶ月程度経過すると、信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに登録されると、新たな住宅ローンの契約を結ぶことができなくなるだけでなく、クレジットカードの取得も難しくなる可能性があります。
さらに、滞納を続けると金融機関からはこれ以上の契約は続けられないと判断され、一括での支払いが要求されることもあります。
しかし、既に住宅ローンの支払いが滞っている状況下で一括での支払いを求められても、すぐに対応することは困難です。
この場合、法的には支払い期限の猶予がなくなり、住宅ローンを借りた本人から保証会社への支払い義務が移ることになります。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
つまり、保証会社が残りの住宅ローンを代わりに支払ってくれるのですが、完全に返済義務が免除されるわけではありません。
ただし支払い先が、本来の金融機関から保証会社へと変わるということです。
住宅ローンの滞納による競売の申し立てと強制退去
もしも、代わりに残りの住宅ローンを支払う保証会社への返済が1ヶ月遅れてしまった場合、競売の申し立てが行われます。
競売のためには、家の査定が行われ、その情報は裁判所のホームページで公開されます。
さらに、競売が行われると強制退去させられます。
このような場合、裁判所のホームページに競売の情報が公開されてから2週間経つと競売が開始されます。
競売開始後、約2週間程度で買い手がつくことがあります。
買い手が決まると、1ヶ月以内に強制退去させられます。
強制退去の際には、引っ越し費用は自己負担です。
競売による売却では、一般の相場価格の約6割から7割程度で売却されることが一般的です。
しかし、この競売での売却価格でも住宅ローンを完済できない場合、差額の返済義務が残ってしまいます。
そこで、住宅ローンを滞納している不動産の売却方法についてご説明します。
滞納が始まった時点で、早めに専門家や弁護士と相談し、適切な売却方法を検討することが重要です。

名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った場合の対処法
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