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不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
地方税である不動産取得税は、都道府県が課税を行います。
課税される主体は、不動産を取得した人です。
不動産の取得の原因としては、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付することになります。
課税の対象となるのは、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の約7割程度が課税標準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税の税制上の配慮がなされ、軽減措置が講じられています。
・税率の軽減:通常の不動産取得税の標準税率が4%であるのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合、3%に軽減されます。
・課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
・住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅の新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
 -床面積が50㎡以上240㎡以下であること  -取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可)  -1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の居住用住宅に対する軽減措置についての概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
1. 住宅用地の新築年月を含む証明書を取得する:所有する住宅用地の新築年月を含む証明書(通常は建築確認書など)を取得します。
2. 所在地の地方自治体に提出する:取得した証明書を所有する住宅用地の所在地の地方自治体に提出します。
3. 税額控除の対象となるか判定される:地方自治体が提出された証明書を審査し、新耐震基準を満たす住宅用地であるかどうかを判定します。
4. 控除額が適用された課税通知・納付書が届く:判定結果によって、税額控除が適用された課税通知・納付書が所有者に送付されます。
以上が住宅用地の税額控除の手続きの概要です。

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